レッスル情報でない記事ですが個人的に最近気になっている事を紹介します。
いつもお世話になっております。「レッスル社長検索」の管理人、浜岡です。
このブログ、「レッスルエンジェルス」関連の更新情報を紹介するものですが
有名なレスラーが亡くなった情報等「レッスルエンジェルス関連でないもの」
を少しだけ一緒に紹介することがあります。
そんな「レッスル情報でない記事」で最近気になっているものがこれです。
■U - S t u r m
「二次元オワタ!?」
自民党が「児童買春・児童ポルノ禁止法」規制強化の検討を進めていると共に
財団法人日本ユニセフ協会がアニメやゲームソフト、18歳以上が子どもを演じ
たものも規制の対象に含めるように求めるキャンペーンを始めたニュースです。
■■■1.事の起こり ■■■
米国国務省が発表した2007年人身売買報告書において「日本で児童ポルノの購
入及び所持が合法であることが、児童ポルノに対する世界的需要の要因になっ
ており、児童ポルノの購入及び所持を刑事罰の対象とする法改正を求めている。」
と書かれた事が発端となって今回の規制強化の検討が始まりました。
■■■2.現在の状態 ■■■
「児童買春・児童ポルノ禁止法」について
現在の法律では以下のようになっています。
・実写の児童ポルノは製造、販売が禁止されていますが所持自体は禁止され
ていません。
(製造、販売の禁止により児童ポルノは「売られていない」ことになるから)
・マンガやアニメ等実写でないもの、成人が18歳未満の衣装を着て児童を演
じた場合は規制の対象外となっています。
(18歳未満の児童を性的搾取から保護する法律なので児童が関わっていない
ポルノグラフィーはその製造、販売において児童の被害者はいないから)
■■■3.規制強化の内容 ■■■
で、今回検討されている規制強化のポイントは以下のとおりです。
1.規制の行為として「単純所持禁止」の追加
目的にかかわらず児童ポルノの所持そのものを禁止する
2.規制の対象として「準児童ポルノ」を追加
「被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実
的に描写したもの」と定義した「準児童ポルノ」を規制の対象とすること。
※「準児童ポルノ」ついては「アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳
以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む」とされている。
■■■4.過去の事例 ■■■
実はこの規制強化のポイントについては2004年にも禁止が検討されました。
が、以下の理由で見送りとなっています。
1.「単純所持禁止」に対する問題点
・別件逮捕や家宅捜索等の恣意的運用による捜査権の拡大の危険性がある
・例え冤罪であっても性犯罪で容疑をかけられてしまった時点で社会的に
抹殺がなされてしまう懸念がある
・故意の取得でない場合も摘発の対象となる可能性がある
(不用意にダウンロードしてしまった場合や迷惑メールなどで一方的に
送りつけられてきた場合など)
2.「準児童ポルノ」を規制の対象とすることの問題点
・曖昧な定義も含まれているため、非常に広い範囲に適用できてしまう事
により表現の自由を侵害する危険性がある
(ほとんどのマンガ、アニメ、ゲームが適用の対象となり表現の自由を
侵害する結果となる。)
■■■5.個人的に確認した結果による見解 ■■■
リンクをたどりいろんなサイトを見た結果(賛成側、反対側両方をみました)
自分自身の見解は「今回検討する規制強化のポイントは内容が余りにもおマヌ
ケでお話にならない。」という事になりました。自分の認識を簡単に言うと
1.「児童買春・児童ポルノ禁止法」は要するに以下のような法律です。
・児童にエロい事やらせて得しようとした人を取り締まる
(ここでの『得』とは金銭的なものと性的欲求の充足の両方を含める)
2.対して今回の検討項目はぶっちゃけていうと以下のような内容です。
・映像をみて妄想することが出来る状態にある人を取り締まる
3.「ある行為をした人」でなく「一定の状態にある人を取り締まる」という
定義自体に問題があります。以下の可能性があります。
・見る行為や販売行為の有無に関わらない為、加害者になっていないのに
犯罪者にされる
・「準児童ポルノ」所持の場合、被害者がいないのに犯罪者にされる
4.結論としては「何もしていないのに犯罪者にできる」法律を作ろうとして
いることになる。
■■■6.後記 ■■■
まあ、自分の見解には穴も多いと思いますが、それははともかくとして一度
この問題について考えてみるのはいかかでしょうか?どんな立派な人でも間違
える可能性はあると思うので重要な問題については自分で確認する事が必要と
思います。異なる立場から皆が検討する事で皆がそれなりにでも納得いく立法
と政治となることを期待します。
■■■7.リンク ■■■
■2008年児童ポルノ法対策@wiki
http://www7.atwiki.jp/2008jipohou/
■児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080313_child_anime_manga/
■■■8.この記事に反応して下さった方々の反応 ■■■
8-1.「ちょっと考えてみる」(「幻想の泡沫」内ブログ「ロイヤルスキュアー改」)
http://sablia.jugem.jp/?eid=533
8-2.「法律について考えよう」(ブログ「お笑い門オンステージ」)
http://yatterzooo.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_7b86.html
8-3.「とある法律について」(天女(天神女子プロレス)社長の日常)
http://blog.livedoor.jp/mother2mother2/archives/65016843.html
■■■更新履歴■■■
2008/03/17 新規作成
2008/03/18 追加 8.この記事に反応して下さった方々の反応
2008/03/19 追加 8-3.「とある法律について」
2008年11月30日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/89857825
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/89857825
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
が、今回の場合は、「オタク系サブカルチャー」を潰したいだけのように思えます。
特に、準ポルノの規定が曖昧すぎます。
また、元凶の一つである親による虐待に対して、まったく触れていないのもどうかと思います。